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工場の休憩時間はどのくらい?労働基準法の定めと取り方の例

目次

工場においては、休憩をしっかりと取ることが、安全性の面でも生産性の面でも重要です。しかし、中には「自分が勤めている工場の休憩の仕方は普通だろうか」と感じている方もいるのではないでしょうか。この記事では、工場勤務における休憩時間の法律的な決まりや特徴、設定の例について解説します。工場で働いている方や、現在勤めている工場の休憩の取り方が一般的なのか知りたい方は、ぜひご覧ください。


 労働基準法による休憩時間の定め


労働基準法34条1項によると、休憩時間に関しては以下のように定められています。


<労働基準法第34条1項>

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。


労働者に対し、以下の休憩時間を与えなければなりません。


【労働基準法上の最低休憩時間】

  •   労働時間6時間未満:特に定めはなし
  •   労働時間6~8時間:45分以上
  •   労働時間8時間超:1時間以上


上記は、あくまでも最低基準です。例えば、労働時間が6時間未満であっても、休憩を設けること自体はもちろん問題ありません。実際に6時間未満であっても、10~15分程度の休憩が設けられているケースは多くあります。

そして、休憩は一度に全て取る必要はなく、分割して設定しても問題ありません。


上記の休憩時間を労働者に与えなかった場合、使用者には6カ月以下の懲役または30万円の罰金刑が与えられることがあります(労働基準法119条1号)。


<労働基準法第34条2項>

前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。


休憩時間は、上記の通り一斉に取るのが原則ですが、一部の業種では個別に取ることが許されています。例えば、郵便・電気通信業や商業、病院・保健衛生業などにおいては、労働者が個別に休憩を取ることが可能です(労働基準法40条)。


また、特定の業種に該当しない場合でも、事業所で労使協定を結ぶことで個別に休憩を取ることはできます。


<労働基準法第34条3項>

使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。


休憩中は、一切の労働を行う必要がありません。もし休憩時間中にも関わらず業務を行わなければならなかった場合、業務に費やした時間に関しては労働時間とみなされます。例えば、休憩中に電話当番をさせられた場合は、休憩を取っていないとみなされるのです。


また、休憩中にすることは原則自由です。休憩時間内に戻ってこられるのであれば、外出をすることも認められています。ただし、業務に支障が出ることから飲酒に関しては認められていません。


そして、休憩中に労働を強いられた結果、先ほどの最低休憩時間を下回った場合、使用者は労働基準法に違反したことになります。


トイレ休憩などは休憩時間に含まれない


トイレ休憩は、休憩時間としては扱いません。その法律的な根拠は、民法の第90条です。


<民法第90条>

公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。


上記は「公序良俗に違反する」、つまり「社会一般的な道徳感覚に照らし合わせて、明らかにおかしい」ルールは無効になるという旨の決まりです。


排泄は生理的現象であり、抑えておくことはできません。たとえ仕事中であってもそれは同様であり、「休み時間ではないからトイレに行ってはダメ」と命令されても法律上従う必要がないのです。


また、トイレの回数や時間を制限されたり、トイレ時間を勤務時間から除外されたりする取り決めも法律上許されません。たとえ雇用契約書や就業規則に盛り込まれていたとしても、民法第90条の考え方から無効です。ただし、法律を盾にしてトイレ休憩とうそをついて長時間休憩する行為は、もちろん認められないため注意しておきましょう。


休憩室までの移動時間は休憩時間に含まれる?


休憩室までの移動時間は、基本的には労働時間にあたりません。移動に関して、会社から指揮命令されているわけではないからです。休憩時間を休憩室で過ごす方もいれば、別の場所で過ごす方もいます。


このように、休憩室に移動するかどうかが各自の自由意思に任されている状況では、たとえ移動に時間がかかったとしても労働時間には該当しません。


しかし、使用者の指揮命令下に入っている状態であれば、移動時間も労働時間であるともいえます。例えば、上司から休憩所へ移動して休憩するように命令されている場合は、休憩室への移動時間も労働時間になるのです。


特に大きな工場などでは、作業現場から休憩室まで数百メートル離れていることも少なくありません。そのため、普段働く生産ラインと休憩室の位置関係や工場内の就業規則については、しっかりと確認しておきましょう。


工場勤務の休憩時間の特徴


ここまで法律上の休憩時間の扱いについて解説してきました。

ただし、工場の場合は、その業務の特性から休憩に関しても通常とは異なるいくつかの特徴があります。


一斉に休憩時間を取る


工場の休憩時間は、一斉に取ることが一般的です。そもそも労働基準法第34条第2項において、休憩時間は一斉に取ることが原則とされています。ただし、労働基準法だけでなく工場の場合は以下のことも大きく関係していると思われます。


【工場では一斉に休憩をする理由】

  •   工場は流れ作業であるため
  •   生産効率を保つため
  •   集中力が途切れると危険であるため


工場の業務は、基本的に生産ラインでの流れ作業です。もし交代で休みを取っていたら、誰かが休むたびにラインを止めなくてはなりません。それでは非効率であり、工場の生産性を下げてしまいます。


また、工場では機械や危険なものを日常的に扱います。そのため、集中を切らしたまま作業を続けるのは大変危険です。作業中に他の従業員が休憩のために出入りを繰り返していると、集中が途切れてしまうことも想定できます。


上記のような理由から、工場では各従業員が好きな時間に休憩を取ることが難しく、所定の時間に一斉休憩することが一般的です。例えば、「生産ラインで働く従業員は午前11時30分から1時間」「食堂で働く従業員は12時30分から1時間」などと設定されています。


ただし、労働基準法上は労使協定を結んでいれば、工場でも個別に休憩を取るようにすることは可能です。


私用の緊急電話などの一時休憩が難しい


工場では、急な連絡が入ったとしても突然一時休憩を取ることが基本的にできません。工場ではライン作業で働くことが一般的であり、誰かが途中で抜けたらラインが止まってしまうためです。たとえ家族から緊急の連絡が入ったとしても、簡単には対応できません。


安全上・衛生上の理由により工場では携帯電話の持ち込み自体が禁止されているケースが大半です。携帯電話に着信があったとしても、休憩時間までは気付くことも難しいでしょう。


ただし、トイレに関しては我慢する必要はありません。現場監督や上司などに申し出ることで、問題なくトイレに行けます。「休憩時間以外はトイレに行ってはいけない」との命令やルールがあったとしても、公序良俗に反することから法律上は無効だと判断できます。


工場の休憩時間の例


法律上の決まりを守っていれば、工場での休憩時間の取り方は自由です。実際に、さまざまな休憩の取り方をしている工場があります。ここでは、8時間超勤務のケースにおける工場の休憩時間の例を紹介します。


お昼休憩1時間


最も基本的であるのが、お昼に1時間休憩を設定しているケースです。事務職では一般的ではありますが、工場でももちろん適用されていることはあります。例えば12時~13時などの一時間をお昼休憩とし、その他の休憩時間を設定しないケースがこれにあたります。


ただし、お昼に1回だけ休憩というケースは、工場全体で見れば決して多くはありません。お昼に1時間たっぷりと休めるのは一見すると魅力的ですが、その前後では長時間にわたって休憩なしで働き続けなくてはならなくなるためです。


労働基準法上は、1時間以上の休憩時間を設定しておけば問題ありません。しかし、工場での業務は体力を使うため、長時間働き続けるのは大変です。長時間続けて働けば体力的に大変なのはもちろん、集中力が途切れてしまえば事故につながる危険性もあります。そのため、お昼に1時間の休憩だけというケースはあまり多くはないのです。


お昼休憩45分+15時ごろ小休憩15分


お昼の休憩を45分として、15時ごろに小休憩を15分程度挟むようなケースは比較的多くあります。休憩時間は分割して設定しても問題がないため、昼休憩を少し短くし、その分体力や集中力を考慮して小休憩を設定するのです。


たとえ昼休憩の時間が短くなったとしても、労働基準法上は全体の休憩時間が60分以上であれば問題はありません。「お昼が短くなる」といわれると損をした気分になるかもしれませんが、作業途中で適度に小休止した方が、体力的にも精神的にも負担が少なくなります。


休憩を挟むことで集中力を回復できるため、生産効率の面からも安全管理の面からも合理的です。小休憩を禁止する法律はないことから、多くの工場でこのパターンが採用されています。


お昼休憩45分+小休憩15分を2回


工場の中には、お昼休憩を45分にして小休憩15分を2回設定しているところもあります。労働基準法上の休憩時間はあくまでも最低基準であり、60分以上であれば何分に設定しても問題がないからです。中には、2回以上休憩時間を設けている工場もあります。


この背景にあるのは、やはり工場における業務の特性です。工場での業務は体力仕事であることが多く、危険なものを扱うことも少なくありません。そのため、適度に休憩を挟んで体力と集中力の回復にあてているのです。


休憩を取りすぎると、生産性が下がってしまうと思われるかもしれません。しかし、適度に小休憩を設けた方が、実は業務効率は向上すると考えられます。人間の集中力は、どんなに向上させても90分までしか続かないといわれているためです。適度に小休止を設けることは、長時間働くよりもかえって生産性を高めると考えられます。


小休憩を複数回設けることは、実は労働者にとってだけでなく使用者にとっても合理的な施策なのです。


まとめ


工場における休憩は、労働基準法によって最低基準が決められています。トイレなどの短い時間の休憩は休憩時間に含まれません。現場から休憩室までの移動時間は休憩に含まれるのが一般的です。工場ではラインを頻繁に止めることを避けるため、一斉に休憩を取ります。休憩時間の取り方は法律の範囲内であれば自由であり、中には労働基準法の基準を超える休憩時間をとる工場もあるでしょう。休憩に関する基本的なルールを理解し、体力・集中力を回復させる有意義な時間にしてください。









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