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高年齢者雇用安定法とは|改正内容や高齢者を雇うメリットを解説!

「高齢者雇用安定法ってなに?」
「改正されたって聞いたけど、具体的に何が変わったの?」
 
このような疑問をお持ちではないでしょうか。
 
高齢者雇用安定法とは、働く意欲のある高齢者が安心して就業できる環境を整えるために制定された法律です。人口労働の減少が大きな問題になっている現代において、経済面や健康面、能力面から働き続けたいと考える高齢者が増えています。
 
2025年4月には法改正が行われたため、高齢者にとっても高齢者を雇用したい企業にとっても気になる内容でしょう。
 
本記事では企業目線から、高齢者雇用安定法の概要や法改正での変更点などを詳しく解説します。
65歳以上になっても働き続けたい!という方もぜにご一読ください。

目次

高齢者雇用安定法とは 


高齢者雇用安定法とは、働く意欲と能力のある高齢者が、年齢に関係なく活躍し続けられる社会の実現を目的とした法律です。
 
少子高齢化が進む日本において、社会経済の活力を維持するためには、高齢者の労働力は必要不可欠です。また物価高騰による年金生活の厳しさや、医療の進化による健康寿命が伸びた点も相まって「まだ元気だから働きたい」と希望する高齢者が増加しています。
 
上記の背景から、高齢者雇用安定法は意欲のある高齢者が安定して働き続けられるよう、企業に対して雇用確保のための具体的な義務を定めています。
 
高齢者雇用安定法は企業がスムーズに法律に対応できるよう、2025年3月31日までは65歳までの雇用確保義務に関する経過措置期間が設けられていました。
 
現在は経過措置期間が終了したため、2025年4月1日以降、企業は以下のいずれかの措置を必ず講じるよう義務付けられています。

  • 定年制の廃止
  • 65歳までの定年の引き上げ
  • 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入

2021年4月改正の高齢者雇用安定法について


高齢者雇用安定法は、少子高齢化による労働者不足に対応するため、2021年4月に大きな改正が行われました。
 
◆改正内容
 
 (1)70歳までの定年の引上げ
  (2)定年制の廃止
  (3)70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
  (4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入  
  (5)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
   b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
 
引用:厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」
 
改正後は企業に対して従来の65歳までの雇用確保義務に加え、70歳までの就業機会を確保するための努力義務が課されています。
 
なお企業が講じるべき具体的な70歳までの就業確保措置として、上記の5つの選択肢が定められましたが、このうち(1)から(3)は雇用契約を結ぶ措置(4)と(5)は、雇用契約を結ばない措置です。

2025年4月改正では何が変わった?


高齢者雇用安定法は少子高齢化と人手不足に対応するため、企業に対して高齢者の雇用確保を義務付けてきましたが、2025年4月の改正により以下の2つが変更されました。

  • 65歳までの雇用確保が義務化された
  • 高年齢雇用継続給付が縮小された

それぞれ具体的に解説します。

65歳までの雇用確保が義務化された

1つ目は、65歳までの雇用確保が義務化された点です。

これまで段階的に進められてきた65歳までの雇用確保義務に関する経過措置期間が、2025年3月31日をもって終了しました。そのため2025年4月1日以降、企業には希望する従業員全員に対して、65歳までの雇用継続が義務付けられています。

ただし上記の改正は、定年の65歳引き上げが義務付けられたわけではありません。企業は以下の3つの選択肢の中から、自社に合った措置を選べます。

  • 定年制の廃止
  • 65歳までの定年の引き上げ
  • 希望者全員を対象とした65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

選択肢は企業が自由に選べるため、契約内容をよく確認するのが大切です。

高年齢雇用継続給付が縮小された

2つ目は、雇用保険制度の一部である「高年齢雇用継続給付」が縮小された点です。

高年齢雇用継続給付は、60歳以降の賃金が60歳時点から75%未満に低下した社員に対して、雇用保険から賃金の一部を支給する制度です。今までは支給率が最大15%でしたが、2025年4月1日以降に60歳になる従業員は、最大10%に縮小されます。

改正の理由は、65歳までの雇用確保が義務化され、高齢者の就業環境が整ってきたからです。

また現行法では70歳までの就業が努力義務である点も考慮し、高年齢雇用継続給付は今後、段階的な廃止が検討されています。

高齢者を雇用するメリット 



高齢者雇用安定法の改正に伴い、高齢者を雇用するメリットには以下のようなものがあります。

  • 人材不足の解消につながる
  • 経験・人脈のある人材を確保できる可能性がある
  • 支援や補助を受けられる

それぞれ詳しく説明します。

人材不足の解消につながる

これまでは定年で退職を余儀なくされた高齢者も働ける環境があることで、豊富な人材を確保しやすくなります。採用する間口が広がるため、企業の求める人材にマッチする人を採用する機会にもつながります。
 
これにより企業は労働力不足が解消され、高齢者のこれまでのスキルや経験を活用することができます。高齢者にとっても、社会参加を継続できるため相互利益を図れます。

経験・人脈のある人材を確保できる可能性がある

高齢者を雇うことにより、さまざまな仕事をしてきた人を確保できる可能性が高まります。その人が持つ経験や人脈を活かし、事業の発展を遂げられるかもしれません。
 
また、高齢者は即戦力となることが多く、若手社員の育成にもつながります。若い人からも人生設計やキャリア設計において、よいロードマップとなれることが期待できます。

支援や補助を受けられる

高齢者を雇うことで、国からさまざまな支援や補助を受けられます。
 
例えば、「65歳超雇用推進助成金」「特定求職者雇用開発助成金」「高年齢労働者処遇改善促進助成金」などです。これにより、企業は高齢者を雇用しやすくなります。それぞれの具体的な内容については、「高齢者を雇用することで受けられる助成金」の章をご確認ください。

自社で高齢者に働いてもらう方法 


高齢者を雇用するメリットについて紹介しました。それでは、自社で高齢者を雇うためには、どのような方法をとるべきでしょうか。

  •  副業で自社に勤めてもらう
  • 出向という形で受け入れる
  • 派遣で受け入れる

3つの方法について、具体的に説明します。

副業で自社に勤めてもらう

高い専門性や豊富な人脈を持つ高齢者を採用したい場合は、他社勤務の方に対して副業として自社で働いてもらう案があります。

近年は副業も一般的になりつつあり、本業とは別に収入源を得たり自身のスキルアップにつなげたりする人が増加しています。

副業として高齢者を受け入れると、フルタイム採用では難しい優秀な人材を確保できる可能性が高まるのがメリットです。

また高齢者の多様なニーズや、目標に合わせた柔軟な働き方を認めると「融通を聞かせてくれる企業なら働いてみよう」と感じる高齢者も出てくるでしょう。

出向という形で受け入れる

他社からの出向という形で人材を受け入れるのも、戦略の1つです。

出向とは、自社で雇用する従業員を他社に出向させ、元の企業との雇用関係を維持しながら出向先の企業で働く制度を指します。

企業は外部の経験豊富な高齢者を通じて、従業員のスキルアップ、新たなノウハウの獲得、業務の効率化を図れる点が大きなメリットです。結果的に、経験豊富な高齢者の受け入れも期待できます。

派遣で受け入れる

派遣という形で、高齢者を雇用する選択肢もあります。

ただし企業は高年齢者雇用安定法により、65歳未満の定年制をとる場合、定年の引き上げや継続雇用制度の導入などの措置を講じなければなりません。

派遣として高齢者を受け入れる場合は、労働環境や勤務時間、健康面に十分配慮し、適切な人材配置を行いましょう。

高齢者を雇用することで受けられる助成金 


自社で高齢者を雇用すれば、国からの助成金を受け取れます。
ここでは以下の3つの制度について、詳しく解説します。
● 65歳超雇用推進助成金
● 特定求職者雇用開発助成金
● 高年齢労働者処遇改善促進助成金

65歳超雇用推進助成金

65歳超雇用推進助成金は、65歳以上への定年引き上げや高年齢者の雇用管理制度の整備など、高齢者が従来の定年年齢を超えても引き続き働けるように支援する助成金です。

65歳超雇用推進助成金には、以下3つのコースがあります。

コース名

助成内容

支給金額

65歳超継続雇用促進コース

定年を65歳以上に引き上げ、または定年の定めを廃止、希望者全員の66歳以上の継続雇用制度導入(就業規則改定など)

制度・対象人数等により15万~160万円(例:定年廃止で最大160万円、65歳へ引き上げで15~35万円、70歳で30万~105万円等)​

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

高年齢者向けの評価制度や処遇制度、勤務体制など雇用管理制度の改善

最大30万円​

高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上かつ定年前の有期契約労働者を無期雇用に転換

1人あたり最大30万円(中小企業以外は23万円)1事業所10人まで​


65歳超雇用推進助成金は、高齢者の安定した就労を支援し、活躍できる環境整備を目的としています。支給条件や金額は、実施内容や企業規模、対象人数によって変動するため、申請の際は最新の公式情報を確認しましょう。

特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者や障害者などの就職困難者を継続して雇用する事業主に対して助成されます。
 
高年齢者だけでなく障害者や生活保護受給者、離職者、発達障害者、難治性疾患患者が対象となる制度です。該当の労働者を雇用した事業者に対して、最大60万円が支給されます。

高年齢労働者処遇改善促進助成金

高年齢労働者処遇改善促進助成金は、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善に向けて、就業規則などの定めによって高年齢労働者に適用される助成金です。
 
高年齢労働者に対する公正な待遇の確保を推進するために、高年齢労働者に支払われる賃金などの改善を行った場合、一定額の助成金が支給されます。
 
支給額は、対象となる高年齢労働者の人数や支給期間、支給額の上限額などによって異なります。

まとめ


高齢化社会が進む現代において、高齢者は重要な労働力です。
 
現在は物価高騰により年金だけでは生活できず、就業を希望する高齢者が増えています。また高齢者の健康状態や能力が向上しており、生きがいや社会貢献のために働きたいという需要もあります。
 
このような現状を踏まえて、高齢者雇用安定法は随時改正を行っており、雇用を希望する高齢者が安定して働けるように法整備を整えているのです。
 
高齢者の雇用は企業にとってもメリットがあるため、状況に応じて適切な選択肢を導入しましょう。

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