Guideline

企業倫理遵守に関する企業行動基準について

この「ワールドホールディングス 企業行動基準」は、当社が様々な企業活動を行っていくうえで、会社および役員、社員全員が遵守すべき行動基準を定めるものです。昨今の企業を取り巻く経営環境は急激に変化しています。また法令遵守にとどまらず、高い倫理観に基づく誠実な企業行動に対する社会的要請はますます高まってきています。

そうした状況の中、ワールドホールディングスでは今一度、役員および社員一人ひとりが深く理解し、納得し、実践していくことを切望し、今般、企業行動基準の改定を行います。本行動基準は、ワールドホールディングスの行動理念を定めた「企業理念」に基づき当社が社会的責任を果たす上で、守るべき具体的な行動を示したものです。

ワールドホールディングス全員一丸となって本企業行動基準に則り、日々の業務に取り組んでまいります。
そして、広く社会から真に信頼される会社を目指します。

ワールドホールディングス 企業行動基準

ワールドホールディングスは、果たすべき使命と役割を十分に認識し、役員および社員全員が一丸となって企業行動基準を遵守し、日々の業務に取り組んでいきます。そして社会から真に信頼される会社を目指すため、ここに以下の企業行動基準を定めます。

1.当社の社会的使命

ワールドホールディングスがつなぐ“絆”を通して、人と人とのつながりを 大切にした「人が活きるカタチ」を創造し、幅広く社会に貢献します。

2.法規、社内規則の遵守

国内外の法規、ルールならびに社内規則を遵守し、政治、行政との健全な関係を保ち、適正かつ健全な経営を行います。
また、海外における事業活動においては、国際ルールや現地法律の遵守はもとより、文化、慣習を尊重しその発展に貢献する経営を行います。

3.企業集団の一員としての自覚と責任

ワールドホールディングス企業集団の一員として自覚と責任をもって行動し、広く社会からの信頼を獲得します。

4.社会への貢献

自然環境を守り、地球資源を大切にする経営を行うとともに、「良き企業市民」として、積極的に社会貢献活動を行います。

5.積極的な情報開示

企業情報を積極的かつ公正に開示し、株主はもとより社会から信頼される企業を目指します。
また一般に公正妥当と認められる会計基準に従い、取引や資産状況を正確かつ適正に処理を行い、企業会計の適正性および透明性、健全性を確保します。

6.反社会的行為の排除

市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力および団体とは一切係わりません。

7.職場環境の確保

従業員の人権、人格を尊重し、働きがいのある職場を提供し、安全で働きやすい職場環境を作り上げます。 賃金、労働時間その他の労働条件並びに採用などの雇用慣行について、強制労働および児童労働の禁止はもとより、従業員の国籍、 信条、性別、または社会的身分を理由とする差別的な取扱いは行いません。さらに年齢、障害の有無、民族、婚姻、妊娠、政治的 所属、人種、宗教、性的指向、または組合への加入、団体交渉等その他国の法で保護されているいかなる立場によっても差別的な取 扱いは行いません。なお、職場の安全のために必要と判断される場合および法定健康診断を除き、健康診断などを求めることはなく、ま た検査結果に基づく不当な取扱いは行いません。

8.経営幹部の役割と責任

経営幹部は、この基準の精神の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範のうえ、社内に周知徹底し、企業倫理の確立に努めます。この基準に反するような事態が発生したときは、経営幹部自らが問題解決に当たる姿勢を内外に表明し、迅速かつ的確な情報公開を行い、原因究明、再発防止に努めるとともに、自らを含めて厳正な処分を行います。

付則

1.適用範囲

この行動基準において「ワールドホールディングス」とは株式会社ワールドホールディングスと会社法および会社法施行規則に定める株式会社ワールドホールディングスの子会社、ならびに会社法および会社法施行規則に定める当社の関連会社のうち重要な影響力を行使できる状況にあり、かつ行使すべき会社として株式会社ワールドホールディングスが指定した会社とし、役員および従業員の全員を対象とする。

2.制定・改定

「ワールドホールディングス企業行動基準」は、株式会社ワールドホールディングスの取締役会にて制定し、子会社、関連会社においては各社の取締役会の決議により発効する。子会社、関連会社においては株式会社ワールドホールディングスの事前承認のもと、各国・各地域の法令・事業形態・規則・慣習などに応じて本行動基準の内容を一部変更することができる。ただし、いかなる場合も株式会社ワールドホールディングスが定める「ワールドホールディングス企業行動基準」に反する内容を定めることはできない。また本行動基準は、社会情勢の変化等により必要が生じた場合には、制定と同様の手続を経て改定することができる。

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